建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第12条(講習事務規程)
- 講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一講習事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二講習事務を行う事務所及び登録資格者講習の実施場所に関する事項
- 三登録資格者講習の受講の申込みに関する事項
- 四登録資格者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 五登録資格者講習の日程、公示方法その他の登録資格者講習の実施の方法に関する事項
- 六修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 七講習事務に関する秘密の保持に関する事項
- 八講習事務に関する公正の確保に関する事項
- 九不正受講者の処分に関する事項
- 十第十八条第三項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
- 十一その他講習事務に関し必要な事項
この条文の基本情報
講習事務規程とは何ですか?
定義講習事務規程とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第12条(講習事務規程)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第12条の条文原文は「講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第12条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第11条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第12条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。