建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第17条(登録の取消し等)
- 国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一第七条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二第十一条から第十三条まで、第十四条第一項又は次条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第十四条第二項各号に掲げる請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五第十九条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六不正の手段により第五条第一項第一号の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部又は一部の停止を命ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第17条(登録の取消し等)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第17条の条文原文は「国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部又は一部の停止を命ず…」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第17条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第16条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第17条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。