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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第2条(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路)

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路は、都道府県が同項の規定により同条第二項第二号に掲げる事項に同条第三項第二号に定める事項を記載しようとする場合にあっては当該都道府県知事が、市町村が法第六条第三項の規定により同条第二項第二号に掲げる事項に同条第三項第一号に掲げる事項を記載しようとする場合にあっては当該市町村長が避難場所と連絡する道路その他の地震が発生した場合においてその通行を確保することが必要な道路として認めるものとする。

この条文の基本情報

法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路とは何ですか?

定義法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第2条(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第1条です。
  6. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028
  • 本サイト収録建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/2

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