建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第25条(令第六条第三項の規定による階数及び床面積の合計)
令第六条第三項の規定による同条第二項各号に定める階数は、同項各号のうち当該建築物が該当する二以上の号に定める階数のうち最小のものとし、同条第三項の規定による同条第二項各号に定める床面積の合計は、当該二以上の号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の数値をそれぞれ当該二以上の号に定める床面積の合計の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の床面積の合計とする。
この条文の基本情報
令第六条第三項の規定による階数及び床面積の合計とは何ですか?
定義令第六条第三項の規定による階数及び床面積の合計とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「令第六条第三項の規定による同条第二項各号に定める階数は、同項各号のうち当該建築物が該当する二以上の号に定める階数のうち最小のものとし、同条第三項の規定による同条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第25条(令第六条第三項の規定による階数及び床面積の合計)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第25条の条文原文は「令第六条第三項の規定による同条第二項各号に定める階数は、同項各号のうち当該建築物が該当する二以上の号に定める階数のうち最小のものとし、同条第三項の規定による同条…」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第25条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第24条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第25条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/25
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