建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第33条(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請)
- 耐震関係規定に適合するものとして法第二十二条第二項の認定を受けようとする建築物について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第十二号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の各号のいずれかに掲げる図書及び当該建築物が耐震関係規定に適合していることを証する書類として所管行政庁が規則で定めるものを添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
- 一第二十八条第一項の表の(ろ)項に掲げる図書及び次の表に掲げる図書
- 二国土交通大臣が定める書類
- 2.法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、次の各号のいずれかに掲げる方法により、これをしなければならない。
- 一木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第十三号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第六号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築物については別記第十三号様式に、それぞれ、第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書及び当該建築物が法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを所管行政庁が適切であると認めた者が証する書類その他の当該建築物が当該基準に適合していることを証するものとして所管行政庁が規則で定める書類を添えて、これらを所管行政庁に提出すること。
- 二別記第十二号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、国土交通大臣が定める書類及び当該申請に係る建築物が法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類として所管行政庁が規則で定めるものを添えて、これらを所管行政庁に提出すること。
- 3.所管行政庁は、前二項の規定にかかわらず、規則で、前二項に掲げる図書の一部を添えることを要しない旨を規定することができる。
この条文の基本情報
建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請とは何ですか?
定義建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「耐震関係規定に適合するものとして法第二十二条第二項の認定を受けようとする建築物について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第十二号様式による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第33条(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第33条の条文原文は「耐震関係規定に適合するものとして法第二十二条第二項の認定を受けようとする建築物について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第十二号様式による…」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第33条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第32条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第33条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第34条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。