建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第4条(令第四条第一号の国土交通省令で定める距離)
令第四条第一号の国土交通省令で定める距離は、前条の規則で定める場合において、前面道路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲において、当該幅員が十二メートルを超えるときは六メートル以上の範囲において、知事等が規則で定める距離とする。
この条文の基本情報
令第四条第一号の国土交通省令で定める距離とは何ですか?
定義令第四条第一号の国土交通省令で定める距離とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「令第四条第一号の国土交通省令で定める距離は、前条の規則で定める場合において、前面道路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲において、当該幅員が十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第4条(令第四条第一号の国土交通省令で定める距離)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「令第四条第一号の国土交通省令で定める距離は、前条の規則で定める場合において、前面道路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲において、当該幅員が十…」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第3条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。