建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第47条(区分経理の方法)
- センターは、法第三十八条各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 2.センターは、法第三十八条第一号及び第二号に掲げる業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理の方法とは何ですか?
定義区分経理の方法とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第47条に定められた規定で、「センターは、法第三十八条各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第47条(区分経理の方法)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第47条の条文原文は「センターは、法第三十八条各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第47条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第46条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第47条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第48条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/47
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。