受講中の講座ブックマーク無料で登録

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第49条(書類の保存)

  1. 法第三十九条第二項の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
  2. 一債務の保証の申請に係る書類
  3. 二保証契約に係る書類
  4. 三弁済に係る書類
  5. 四求償に係る書類
  6. 2.前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって前項の書類に代えることができる。
  7. 3.センターは、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

この条文の基本情報

書類の保存とは何ですか?

定義書類の保存とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第49条に定められた規定で、「法第三十九条第二項の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第49条(書類の保存)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第49条の条文原文は「法第三十九条第二項の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。」で始まります。
  3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の公布日は平成7年12月25日です。
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第49条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004000028
  • 本サイト収録建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004000028/49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›