不動産特定共同事業法施行規則 第10条(令第五条第一号の主務省令で定める法人)
- 令第五条第一号の主務省令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業者が保有している法人であって次に掲げる要件に該当するものとする。
- 一不動産特定共同事業以外の事業を営まないこと。
- 二その営む不動産特定共同事業に関して当該契約締結法人が連帯して債務を負担すること。
この条文の基本情報
令第五条第一号の主務省令で定める法人とは何ですか?
定義令第五条第一号の主務省令で定める法人とは、不動産特定共同事業法施行規則第10条に定められた規定で、「令第五条第一号の主務省令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業者が保有している法人であって次に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第10条(令第五条第一号の主務省令で定める法人)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第10条の条文原文は「令第五条第一号の主務省令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業者が保有している法人であって次に掲…」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第10条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第9条の2です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第10条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/10
不動産特定共同事業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。