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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

不動産特定共同事業法施行規則 第15条(変更の認可の申請)

  1. 法第九条の規定による認可の申請は、別記様式第五号による認可申請書を提出して行うものとする。
  2. 2.前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
  3. 一不動産特定共同事業の種別を変更しようとする場合にあっては、不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項を記載した書類
  4. 二新たに不動産特定共同事業契約約款の作成をし、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をしようとする場合にあっては、新たに作成若しくは追加しようとする不動産特定共同事業契約約款又は変更後の不動産特定共同事業契約約款
  5. 三新たに電子取引業務を行おうとする場合にあっては、電子取引業務を遂行するための体制に関する事項を記載した書類
  6. 四事務所を追加して設置しようとする場合にあっては、当該事務所に係る第十三条第二項各号に掲げる書類
  7. 3.前二項の規定により提出すべき認可申請書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。

この条文の基本情報

変更の認可の申請とは何ですか?

定義変更の認可の申請とは、不動産特定共同事業法施行規則第15条に定められた規定で、「法第九条の規定による認可の申請は、別記様式第五号による認可申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産特定共同事業法施行規則第15条(変更の認可の申請)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不動産特定共同事業法施行規則第15条の条文原文は「法第九条の規定による認可の申請は、別記様式第五号による認可申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
  4. 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 不動産特定共同事業法施行規則第15条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第14条です。
  6. 不動産特定共同事業法施行規則第15条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002
  • 本サイト収録不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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