不動産特定共同事業法施行規則 第4条(特例投資家の範囲)
- 法第二条第十三項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一不動産特定共同事業者
- 二認可宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者をいう。)
- 三不動産に対する投資に係る投資判断に関し助言を行うのに十分な知識及び能力を有する者として国土交通大臣の登録を受けているもの(次号、次条第一項第二号及び第十一条第二項第十五号リにおいて「不動産投資顧問業者」という。)
- 四特例事業者との間で当該特例事業者に対して不動産を売買若しくは交換により譲渡する契約又は賃貸する契約を締結している者であって、かつ、不動産特定共同事業契約の締結に関し、不動産投資顧問業者との間で不動産の価値の分析若しくは当該分析に基づく投資判断に関し助言を受けること又は投資判断の全部若しくは一部を一任することを内容とする契約を締結している者
- 五金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十一項に規定する特定投資家(同法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者
- 六有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(次条第一項第五号において「有限責任事業組合」という。)のうち、組合員が前各号に掲げる者のみであるもの
- 2.法第二条第十三項の主務省令で定める金額は、五億円とする。
この条文の基本情報
特例投資家の範囲とは何ですか?
定義特例投資家の範囲とは、不動産特定共同事業法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第十三項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第4条(特例投資家の範囲)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第4条の条文原文は「法第二条第十三項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第4条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第3条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第4条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第5条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。