受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

不動産特定共同事業法施行規則 第43条(不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項)

  1. 法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十三号ニ及びホ、第十六号から第十九号まで並びに第三十号に掲げるものは、変更前(追加募集に係る対象不動産の変更にあっては、当該変更の直後)の対象不動産に関するものに限る。
  2. 一不動産特定共同事業者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名
  3. 二不動産特定共同事業者の許可番号(届出特定信託会社にあっては、法第六十七条第三項の規定による届出の受理番号、届出特別金融機関等にあっては、令第十七条第三項の規定による届出の受理番号)
  4. 三不動産特定共同事業者の資本金又は出資の額及び発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の商号若しくは名称又は氏名
  5. 四不動産特定共同事業者がその発行済株式の総数又は出資の総額を契約締結法人により保有されている法人であって第十条各号に掲げる要件に該当するものであるときは、その営む不動産特定共同事業に関して当該契約締結法人が連帯して債務を負担する契約の内容
  6. 五不動産特定共同事業者が他に事業を行っているときは、その事業の種類
  7. 六不動産特定共同事業者(第一号事業を行う者に限る。次号において同じ。)の事業開始日を含む事業年度の直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書の要旨
  8. 七不動産特定共同事業者の役員の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類
  9. 八第四号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名
  10. 九第四号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の法第五十八条第二項の規定による届出の受理番号
  11. 十第四号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の資本金又は出資の額
  12. 十一不動産特定共同事業契約の法第二条第三項各号に掲げる契約の種別及び当該種別に応じた不動産特定共同事業の仕組み
  13. 十二不動産特定共同事業に係る業務(軽微なものを除く。)の委託の有無並びに当該業務を委託する場合には委託先の商号若しくは名称又は氏名、住所又は所在地及び委託する業務の内容
  14. 十三利害関係人との間の不動産特定共同事業に係る重要な取引の有無及び当該取引がある場合には、次の事項
  15. 一当該利害関係人と不動産特定共同事業者との関係
  16. 二当該利害関係人の商号若しくは名称又は氏名及び住所又は所在地
  17. 三当該取引の額及び内容
  18. 四当該取引が対象不動産の取得又は自己の財産若しくは他の不動産特定共同事業契約に係る財産を対象不動産とするものである場合には、当該取引の額を妥当と判断する根拠
  19. 五当該取引が対象不動産の賃貸借である場合にあっては、当該賃貸借に係る賃料の額を妥当と判断する根拠
  20. 十四不動産特定共同事業契約に係る法令に関する事項の概要
  21. 十五事業参加者の権利及び責任の範囲等に関する次の事項
  22. 一出資又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財産に関する事業参加者の監視権の有無及びその内容
  23. 二事業参加者の第三者に対する責任の範囲
  24. 三収益又は利益及び契約終了時における残余財産の受領権並びに出資を伴う契約にあっては、出資の返還を受ける権利に関する事項(契約の解除又は組合からの脱退に当たり事業参加者が出資の返還を受けることができる金額の計算方法及び支払方法並びに時期を含む。)
  25. 四収益又は利益の分配及び出資の返還についての信用補完の有無、当該信用補完を行う者の氏名(法人にあっては、商号又は名称及び代表者の氏名)、住所及び当該信用補完の内容
  26. 十六対象不動産の特定及び当該対象不動産に係る不動産取引の内容に関する次の事項
  27. 一対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の対象不動産を特定するために必要な事項
  28. 二対象不動産の変更の予定がある場合にあっては、その旨
  29. 三対象不動産に係る不動産取引の取引態様の別
  30. 四出資を伴う契約にあっては、対象不動産に係る借入れ及びその予定の有無並びに当該借入れ又はその予定がある場合には借入先の属性、借入残高又は借入金額、返済期限及び返済方法、利率、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途
  31. 五不動産取引の開始予定日(追加募集に係る不動産特定共同事業契約の締結をしようとする場合にあっては、不動産取引の開始日)
  32. 六不動産取引の終了予定日
  33. 2.16_2 対象不動産が宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前のものであるときは、次の事項
  34. 一当該工事の概要
  35. 二当該工事に関し必要とされる法第十八条第一項に規定する許可及び確認並びに令第七条各号に掲げる許可等の処分(第五十条第十号において「開発許可等の処分」という。)の有無並びに当該処分があった場合には、当該処分の概要及び年月日
  36. 三当該工事に関する資金計画
  37. 四当該工事の着手及び完了の予定時期
  38. 五当該工事の完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十六条に規定する事項
  39. 十七不動産特定共同事業契約に基づく出資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産に関する次の事項
  40. 一対象不動産の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
  41. 二対象不動産に係る宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第三条第一項に規定する制限に関する事項の概要
  42. 三対象不動産に係る私道に関する負担に関する事項
  43. 四対象不動産に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
  44. 五対象不動産(建物である場合に限る。)が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、宅地建物取引業法施行規則第十六条の二各号に掲げるもの
  45. 六宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の二各号に掲げる措置が講じられているときは、その概要
  46. 七宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の三第一号から第六号までに掲げる事項(対象不動産が宅地である場合にあっては、同条第一号から第三号の二までに掲げるものに限る。)
  47. 八対象不動産の状況に関する第三者による調査の有無並びに当該調査を受けた場合にはその結果の概要及び調査者の氏名又は名称
  48. 九対象不動産が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
  49. 十八不動産特定共同事業契約に基づく出資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の価格、当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合にあっては、当該算式を含む。)及び当該価格を妥当と判断する根拠
  50. 十九不動産特定共同事業契約に基づく出資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業以外の不動産特定共同事業を行う場合であって、対象不動産に関して不動産特定共同事業者等(不動産特定共同事業者又は委託特例事業者及びこれらの者と対象不動産について売買契約を締結した相手方がある場合にあっては当該契約締結の相手方をいう。以下この号において同じ。)が賃貸借契約(賃借人が当該不動産特定共同事業者等であるものを除く。以下この号において同じ。)を締結した相手方(以下この号において「テナント」という。)があるときは、次の事項(やむを得ない事情により開示できない場合にあってはその旨)
  51. 一テナントの総数、全賃料収入(対象不動産に係る不動産特定共同事業者等の賃料収入の総額をいう。以下この号において同じ。)、全賃貸面積(不動産特定共同事業者等が対象不動産に関してテナントと締結した賃貸借契約に係る面積の総計をいう。以下この号において同じ。)、全賃貸可能面積(対象不動産について賃貸借契約を締結することが可能である面積の総計をいう。)及び直前五年の稼働率(各年同一日における稼働率をいう。以下この号において同じ。)の推移
  52. 二対象不動産ごとのテナントの数、賃料収入、賃貸面積、賃貸可能面積及び直前五年の稼働率の推移
  53. 三主要なテナント(当該テナントへの賃貸面積が全賃貸面積の十パーセント以上を占めるものをいう。)に関する次の事項
  54. 四対象不動産に係る賃料の支払状況(賃料の支払を延滞したテナントの数のテナントの総数に対する割合及び支払が延滞された賃料の全賃料収入に対する割合をいう。)
  55. 五直前五年間の全賃料収入及び賃貸に係る費用、対象不動産ごとの賃料収入及び賃貸に係る費用並びに当該賃料収入の全賃料収入に対する割合(過去の賃貸に係る費用等が分からない場合はその旨)
  56. 二十出資を伴う契約にあっては、次の事項
  57. 一収益又は利益の分配及び出資の返還を受ける権利の名称がある場合にはその名称
  58. 二出資予定総額又は出資総額の限度額
  59. 三申込の期間及び方法
  60. 四払込又は引渡しの期日及び方法
  61. 五金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、出資される金銭の使途
  62. 二十一第五十条第一号の期間(以下この条において「報告対象期間」という。)に係る同条第三号及び第四号に掲げる事項に対する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合には監査を受ける範囲
  63. 二十二事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項
  64. 二十三不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
  65. 二十四契約期間に関する事項
  66. 二十五契約終了時の清算に関する事項
  67. 二十六契約の解除に関する次の事項
  68. 一契約の解除又は組合からの脱退の可否及びその条件
  69. 二契約の解除又は組合からの脱退の方法
  70. 三契約の解除又は組合からの脱退に係る手数料
  71. 四契約の解除又は組合からの脱退の申込期間
  72. 五契約の解除又は組合からの脱退が多発したときは、不動産取引を行うことができなくなるおそれがある旨
  73. 六事業参加者は、その締結した不動産特定共同事業契約について法第二十五条第一項の書面を受領した日(当該書面の交付に代えて、第四十四条に規定する方法により当該書面に記載すべき事項の提供が行われた場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日。第五十四条第三号において同じ。)から起算して八日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除を行うことができる旨
  74. 七法第二十六条第二項及び第三項の規定に関する事項
  75. 二十七不動産特定共同事業契約の変更に関する事項(変更手続及び開示方法に関する事項を含む。)
  76. 二十八不動産特定共同事業者の報酬に関する次の事項
  77. 一報酬の計算方法
  78. 二支払額(未定の場合にあってはその旨)
  79. 三支払方法
  80. 四支払時期
  81. 二十九第四号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の報酬に関する次の事項
  82. 一報酬の計算方法
  83. 二支払額(未定の場合にあってはその旨)
  84. 三支払方法
  85. 四支払時期
  86. 三十対象不動産の所有権の帰属に関する事項
  87. 三十一不動産特定共同事業の実施により予想される損失発生要因に関する事項
  88. 三十二不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
  89. 三十三業務及び財産の状況に係る情報の開示に関する事項
  90. 三十四対象不動産の売却等に関する事項
  91. 三十五事業参加者の契約上の権利及び義務の譲渡の可否、条件、方法、手数料、支払方法及び支払時期
  92. 三十六業務上の余裕金の運用に関する事項
  93. 三十七対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の変更に係る手続に関する事項
  94. 三十八対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、業務外金銭の運用に関する事項
  95. 三十九対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、追加募集に係る不動産特定共同事業契約の締結をしようとする場合における、勧誘の開始日の属する報告対象期間の直前五年の各報告対象期間の満了の日における財産の総額及び収益又は利益の分配の推移
  96. 四十対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、前号の場合における、直前五年間の各報告対象期間ごとの不動産特定共同事業契約の締結及び解除の実績並びに出資を伴う契約にあっては出資の返還の額
  97. 四十一対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第三十九号の場合における、当該勧誘の開始日の属する報告対象期間の直前の報告対象期間に係る不動産特定共同事業の不動産取引の内容、当該不動産取引から生じた収益又は利益及び損失の状況並びに当該不動産特定共同事業に係る財産の状況
  98. 四十二対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、前号に掲げる事項(不動産取引の内容を除く。)その他の財務計算に関する事項に対する公認会計士又は監査法人の監査の有無及び監査を受けた場合にはその範囲(法第二十四条第一項に規定する書面に公認会計士又は監査法人の監査証明に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
  99. 四十三電子取引業務を行う者にあっては、第五十四条第二号に規定する措置の概要及び当該不動産特定共同事業契約に関する当該措置の実施結果の概要
  100. 四十四不動産特定共同事業契約に当該不動産特定共同事業契約に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地
  101. 四十五特定電子権利型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、その旨、当該特定電子権利型契約に基づく特定電子権利の概要その他当該特定電子権利の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項
  102. 3.不動産特定共同事業者は、法第二十四条第一項の規定による説明をする場合において、前項第十三号ハからホまで、第十六号、第十八号、第二十二号、第二十三号、第三十一号及び第三十二号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明するものとする。
  103. 一前項第十三号ハに掲げる事項について、当該取引が対象不動産の賃貸借である場合にあっては、次に掲げる事項
  104. 一賃料の額及び支払期日等の賃貸借の条件並びにそれらの変更に関する事項
  105. 二損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
  106. 三責任及び免責に関する事項
  107. 四契約期間に関する事項
  108. 五更新及び解除に関する事項
  109. 六借地借家法(平成三年法律第九十号)その他当該取引に係る法令に関する事項の概要
  110. 二前項第十三号ニに掲げる事項について次に掲げる事項
  111. 一利害関係を有しない不動産鑑定士による当該対象不動産の鑑定評価の有無
  112. 二イに掲げる鑑定評価を受けた場合には、当該鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに当該鑑定評価を行った者の氏名
  113. 三イに掲げる鑑定評価を受けていない場合には、次に掲げる事項
  114. 四イに掲げる鑑定評価の評価額又はハ(3)に掲げる価格若しくは水準と前項第十三号ハに掲げる額との差額があるときは、その差額及び当該差額を妥当と判断する理由
  115. 三前項第十三号ホに掲げる事項について次に掲げる事項
  116. 一利害関係を有しない不動産鑑定士による賃料に関する鑑定評価の有無
  117. 二イに掲げる鑑定評価を受けた場合には、当該鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに当該鑑定評価を行った者の氏名
  118. 三イに掲げる鑑定評価を受けていない場合には、次に掲げる事項
  119. 四イに掲げる鑑定評価の評価額又はハ(2)に掲げる賃料若しくは水準と第一号イに掲げる賃料の額との差額があるときは、その差額及び当該差額を妥当と判断する理由
  120. 四前項第十六号イのその他の対象不動産を特定するために必要な事項については、自己の固有財産、利害関係人が有する資産を対象不動産とする場合にはその旨
  121. 五前項第十八号に掲げる対象不動産の価格及び当該価格を妥当と判断する根拠について次に掲げる事項
  122. 一不動産鑑定士による鑑定評価の有無
  123. 二当該鑑定評価を受けた場合には、当該鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに当該鑑定評価を行った者の氏名
  124. 三当該鑑定評価を受けていない場合には、次に掲げる事項
  125. 六前項第二十二号に掲げる事項について次に掲げる事項
  126. 一事業参加者に対し分配すべき収益又は利益の額の算定の方法並びにその分配の時期及び方法に関する事項
  127. 二不動産特定共同事業契約の締結又は更新について勧誘をするに際し、その相手方に対し、収益又は利益の分配により得ることが見込まれる額(以下この号において「分配見込額」という。)の表示をした場合にあっては、次に掲げる事項
  128. 三不動産特定共同事業契約の締結又は更新について勧誘をするに際し、その相手方に対し、分配見込額の事業参加者の出資額に対する割合その他これに類するもの(以下この号において「利回り等」という。)の表示をした場合にあっては、次に掲げる事項
  129. 七前項第二十三号に掲げる事項について次に掲げる事項
  130. 一法第二十七条に規定する財産の分別管理を行っている旨
  131. 二当該分別管理が信託法(平成十八年法律第百八号)第三十四条に基づく分別管理と異なるときは、その旨
  132. 三修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な負担に関する事項
  133. 八前項第三十一号に掲げる事項について次に掲げる事項
  134. 一不動産特定共同事業者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨
  135. 二契約上の権利を行使することができる期間の制限又は契約の解除若しくは契約上の権利及び義務の譲渡をすることができる期間の制限があるときは、その旨及び当該内容
  136. 三金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該指標
  137. 九前項第三十二号に掲げる事項について次に掲げる事項
  138. 一出資を伴う契約にあっては元本の返還について保証されたものではない旨
  139. 二任意組合契約等であって事業参加者が無限責任を負うものにあっては、事業参加者が無限責任を負う旨

この条文の基本情報

不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項とは何ですか?

定義不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項とは、不動産特定共同事業法施行規則第43条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十三号ニ及びホ、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産特定共同事業法施行規則第43条(不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不動産特定共同事業法施行規則第43条の条文原文は「法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十三号ニ及びホ、…」で始まります。
  3. 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
  4. 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 不動産特定共同事業法施行規則第43条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第42条です。
  6. 不動産特定共同事業法施行規則第43条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002
  • 本サイト収録不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

不動産特定共同事業法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›