不動産特定共同事業法施行規則 第48条(自己取引等の禁止の適用除外)
- 法第二十六条の二ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。
- 一個別の不動産取引ごとに、当該不動産取引の対象となる不動産に係る不動産特定共同事業契約の全ての事業参加者に当該不動産取引の内容及び当該不動産取引を行おうとする理由の説明を行い、当該全ての事業参加者の同意を得たものであること。
- 二不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価額により行う不動産取引であって、かつ、前号の説明を行い、当該事業参加者の過半数の同意を得たものであること。
この条文の基本情報
自己取引等の禁止の適用除外とは何ですか?
定義自己取引等の禁止の適用除外とは、不動産特定共同事業法施行規則第48条に定められた規定で、「法第二十六条の二ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第48条(自己取引等の禁止の適用除外)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第48条の条文原文は「法第二十六条の二ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第48条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第47条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第48条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第49条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/48
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。