不動産特定共同事業法施行規則 第53条(不動産特定共同事業者による商号等の公表)
- 法第三十一条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一不動産特定共同事業者である旨
- 二許可番号
- 三代表者の氏名
- 四事務所ごとの業務管理者の氏名
- 五本店又は主たる事務所の所在地
- 六電話番号
- 七不動産特定共同事業の種別(電子取引業務を行う旨を含む。)
- 2.不動産特定共同事業者は、法第三十一条の二第一項の規定による公表をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
- 3.法第三十一条の二第一項の主務省令で定める方法は、電子取引業務を行う不動産特定共同事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公衆の閲覧に供する方法とする。
この条文の基本情報
不動産特定共同事業者による商号等の公表とは何ですか?
定義不動産特定共同事業者による商号等の公表とは、不動産特定共同事業法施行規則第53条に定められた規定で、「法第三十一条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第53条(不動産特定共同事業者による商号等の公表)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第53条の条文原文は「法第三十一条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第53条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第52条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第53条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第54条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/53
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。