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不動産特定共同事業法施行規則 第59条(身分証明書の様式)

  1. 法第四十条第二項(法第五十八条第十項において準用する場合を含む。)の規定により国の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式第十二号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
  2. 2.法第四十条第二項の規定により都道府県の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式第十二号の二によるものとする。
  3. 3.前項の規定にかかわらず、法第四十条第二項の規定により都道府県の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式第十二号によることができる。

この条文の基本情報

身分証明書の様式とは何ですか?

定義身分証明書の様式とは、不動産特定共同事業法施行規則第59条に定められた規定で、「法第四十条第二項(法第五十八条第十項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産特定共同事業法施行規則第59条(身分証明書の様式)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 不動産特定共同事業法施行規則第59条の条文原文は「法第四十条第二項(法第五十八条第十項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
  4. 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 不動産特定共同事業法施行規則第59条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第58条です。
  6. 不動産特定共同事業法施行規則第59条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002
  • 本サイト収録不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/59

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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