不動産特定共同事業法施行規則 第61条(登録申請書の添付書類の記載事項等)
- 法第四十二条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の商号若しくは名称又は氏名、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の額並びに役員が法人であるときは、当該法人の商号又は名称並びに当該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所
- 二役員、令第十条で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第五十条第二項において準用する法第十七条第一項に規定する者の略歴又は沿革並びに第二十一条第一項に規定する要件に該当する者に関する事項
- 三小規模不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項
- 2.法第四十二条第一項の登録申請書には、法第四十二条第二項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一法第四十四条第一号、第四号、第五号及び第八号に該当しないことを誓約する書面
- 二直前二年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
- 三法人税の直前二年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 3.法第四十二条第二項第三号に掲げる書面、第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び前項第一号に掲げる書類の様式は、別記様式第十四号によるものとする。
この条文の基本情報
登録申請書の添付書類の記載事項等とは何ですか?
定義登録申請書の添付書類の記載事項等とは、不動産特定共同事業法施行規則第61条に定められた規定で、「法第四十二条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第61条(登録申請書の添付書類の記載事項等)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第61条の条文原文は「法第四十二条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第61条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第60条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第61条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第62条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/61
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。