不動産特定共同事業法施行規則 第74条(特例事業開始届出書の添付書類の記載事項等)
- 法第五十八条第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一役員が法人であるときは、当該法人の商号又は名称並びに当該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所
- 二役員及び令第十三条で定める使用人の略歴又は沿革
- 2.前項各号に掲げる事項を記載した書類の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
この条文の基本情報
特例事業開始届出書の添付書類の記載事項等とは何ですか?
定義特例事業開始届出書の添付書類の記載事項等とは、不動産特定共同事業法施行規則第74条に定められた規定で、「法第五十八条第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第74条(特例事業開始届出書の添付書類の記載事項等)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第74条の条文原文は「法第五十八条第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第74条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第73条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第74条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第75条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/74
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。