不動産特定共同事業法施行規則 第83条(適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出)
- 法第六十一条第四項の規定による届出は、別記様式第二十七号による適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出書を提出して行うものとする。
- 2.前項の規定により提出すべき適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出書の部数については、第十七条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出とは何ですか?
定義適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出とは、不動産特定共同事業法施行規則第83条に定められた規定で、「法第六十一条第四項の規定による届出は、別記様式第二十七号による適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行規則第83条(適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出)は、日本の不動産特定共同事業法施行規則に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第83条の条文原文は「法第六十一条第四項の規定による届出は、別記様式第二十七号による適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行規則の公布日は平成7年3月13日です。
- 不動産特定共同事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第83条の前の条は不動産特定共同事業法施行規則第82条です。
- 不動産特定共同事業法施行規則第83条の次の条は不動産特定共同事業法施行規則第84条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50004040002 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50004040002/83
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。