外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第4条(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による調査の実施)
- 国土交通大臣は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)に、前条第二項の規定による調査のうち国土交通省令で定めるもの(次項において「調査業務」という。)を行わせることができる。
- 2.前項の規定により調査業務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による調査の実施とは何ですか?
定義独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による調査の実施とは、外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律第4条(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による調査の実施)は、日本の外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律第4条の条文原文は「国土交通大臣は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。」で始まります。
- 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の公布日は平成8年6月12日です。
- 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律第4条の前の条は外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律第3条です。
- 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律第4条の次の条は外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律第5条です。
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- 正式書式
外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000071 - 本サイト収録
外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000071/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。