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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第7条(指定及び命令の取消し)

  1. 国土交通大臣は、指定外国船舶製造事業者が第五条第一項ただし書に掲げる措置のいずれかを講じた場合には、当該指定外国船舶製造事業者に係る同項の規定による指定を、告示により取り消さなければならない。
  2. 2.前項の規定により第五条第一項の規定による指定を取り消した場合には、当該指定に係る前条の規定による命令は、その効力を失う。
  3. 3.第五条第四項の規定は、第一項の規定により同条第一項の規定による指定を取り消した場合について準用する。

この条文の基本情報

指定及び命令の取消しとは何ですか?

定義指定及び命令の取消しとは、外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定外国船舶製造事業者が第五条第一項ただし書に掲げる措置のいずれかを講じた場合には、当該指定外国船舶製造事業者に係る同項の規定による指定を、告示…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律第7条(指定及び命令の取消し)は、日本の外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律第7条の条文原文は「国土交通大臣は、指定外国船舶製造事業者が第五条第一項ただし書に掲げる措置のいずれかを講じた場合には、当該指定外国船舶製造事業者に係る同項の規定による指定を、告示…」で始まります。
  3. 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の公布日は平成8年6月12日です。
  4. 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律第7条の前の条は外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律第6条です。
  6. 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律第7条の次の条は外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000071
  • 本サイト収録外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000071/7

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