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排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 第2条(大陸棚)

  1. 我が国が国連海洋法条約に定めるところにより沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚(以下単に「大陸棚」という。)は、次に掲げる海域の海底及びその下とする。
  2. 一我が国の基線から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が二百海里である線(その線が我が国の基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線及びこれと接続して引かれる政令で定める線)とする。)までの海域(領海を除く。)
  3. 二前号の海域(いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が二百海里である線によってその限界が画される部分に限る。)の外側に接する海域であって、国連海洋法条約第七十六条に定めるところに従い、政令で定めるもの

この条文の基本情報

大陸棚とは何ですか?

定義大陸棚とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第2条に定められた規定で、「我が国が国連海洋法条約に定めるところにより沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚(以下単に「大陸棚」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第2条(大陸棚)は、日本の排他的経済水域及び大陸棚に関する法律に含まれる条文です。
  2. 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第2条の条文原文は「我が国が国連海洋法条約に定めるところにより沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚(以下単に「大陸棚」という。」で始まります。
  3. 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律の公布日は平成8年6月14日です。
  4. 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第2条の前の条は排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第1条です。
  6. 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第2条の次の条は排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000074
  • 本サイト収録排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000074/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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