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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第2条(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

  1. 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護、当該非常災害に起因する民事に関する紛争の迅速かつ円滑な解決若しくは当該非常災害に係る応急仮設住宅の入居者の居住の安定に資するための措置を講ずることが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該非常災害を特定非常災害として政令で指定するものとする。この場合において、当該政令には、当該特定非常災害が発生した日を特定非常災害発生日として定めるものとする。
  2. 2.前項の政令においては、次条以下に定める措置のうち当該特定非常災害に対し適用すべき措置を指定しなければならない。当該指定の後、新たにその余の措置を適用する必要が生じたときは、当該措置を政令で追加して指定するものとする。

この条文の基本情報

特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定とは何ですか?

定義特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定とは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条に定められた規定で、「著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)は、日本の特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条の条文原文は「著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により…」で始まります。
  3. 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の公布日は平成8年6月14日です。
  4. 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条の前の条は特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第1条です。
  6. 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条の次の条は特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000085
  • 本サイト収録特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000085/2

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