特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第4条(期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置)
- 特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務(以下「特定義務」という。)であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。以下単に「責任」という。)が問われることを猶予する必要があるときは、政令で、特定非常災害発生日から起算して四月を超えない範囲内において特定義務の不履行についての免責に係る期限(以下「免責期限」という。)を定めることができる。
- 2.免責期限が定められた場合において、免責期限が到来する日の前日までに履行期限が到来する特定義務が免責期限が到来する日までに履行されたときは、当該特定義務が特定非常災害により履行されなかったことについて、責任は問われないものとする。
- 3.免責期限が定められた後、前二項に定める免責の措置を免責期限が到来する日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、政令で、特定義務の根拠となる法令の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不履行についての免責に係る期限を定めることができる。前項の規定は、この場合について準用する。
- 4.前三項の規定にかかわらず、特定義務が災害その他やむを得ない事由によりその履行期限が到来するまでに履行されなかった場合について他の法令に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
この条文の基本情報
期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置とは何ですか?
定義期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置とは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条に定められた規定で、「特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務(以下「特定義務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条(期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置)は、日本の特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条の条文原文は「特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務(以下「特定義務」という。」で始まります。
- 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の公布日は平成8年6月14日です。
- 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条の前の条は特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条です。
- 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条の次の条は特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第5条です。
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- 正式書式
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000085 - 本サイト収録
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000085/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。