排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令 第2条(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の適用関係)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第八条の規定は、タンカー以外の特定外国船舶で総トン数四百トン未満のものについては、適用しない。
- 2.法第八条第三項の規定は、タンカーである特定外国船舶で総トン数百五十トン未満のものについては、適用しない。
- 3.法第八条の三第三項の規定は、我が国の排他的経済水域において船舶間貨物油積替えを行う外国船舶については、適用しない。
- 4.特定外国船舶(国際航海に従事する船舶を除く。)からの廃棄物の排出についての法第十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「排出(総トン数又は搭載人員の規模が政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶からの政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)」とあるのは、「排出」とする。
- 5.法第六章(第三十八条第一項、第二項、第六項及び第七項並びに第四十二条を除く。)の規定は、特定外国船舶については、適用しない。ただし、法第三十九条第二項、第三項及び第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項並びに第四十二条の四の二第二項(これらの規定中船舶所有者に係る部分に限る。)、第四十二条の六並びに第四十二条の七の規定は、船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第二条第八号に規定する難破物に該当する特定外国船舶及び同号に規定する難破物に該当する排出された油、有害液体物質、廃棄物、危険物その他の物(我が国の内水、領海又は排他的経済水域にあるものに限る。)が積載されていた特定外国船舶については、適用があるものとする。
この条文の基本情報
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の適用関係とは何ですか?
定義海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の適用関係とは、排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第2条に定められた規定で、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第2条(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の適用関係)は、日本の排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第2条の条文原文は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。」で始まります。
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令の公布日は平成8年6月26日です。
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第2条の前の条は排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第1条です。
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第2条の次の条は排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第3条です。
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- 正式書式
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000200 - 本サイト収録
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000200/2
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