排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令 第4条(国土交通省令等への委任)
前条に規定するもののほか、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条第一項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令若しくは環境省令又は国土交通省令・環境省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令等への委任とは何ですか?
定義国土交通省令等への委任とは、排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第4条に定められた規定で、「前条に規定するもののほか、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条第一項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第4条(国土交通省令等への委任)は、日本の排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第4条の条文原文は「前条に規定するもののほか、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条第一項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要…」で始まります。
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令の公布日は平成8年6月26日です。
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第4条の前の条は排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第3条です。
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- 正式書式
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000200 - 本サイト収録
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000200/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。