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塩事業法施行令 第6条(財務省令への委任)

この政令に定めるもののほか、法第三条第一項の規定による塩需給見通しの策定の時期その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文の基本情報

財務省令への委任とは何ですか?

定義財務省令への委任とは、塩事業法施行令第6条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、法第三条第一項の規定による塩需給見通しの策定の時期その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 塩事業法施行令第6条(財務省令への委任)は、日本の塩事業法施行令に含まれる条文です。
  2. 塩事業法施行令第6条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、法第三条第一項の規定による塩需給見通しの策定の時期その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。」で始まります。
  3. 塩事業法施行令の公布日は平成8年7月10日です。
  4. 塩事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 塩事業法施行令第6条の前の条は塩事業法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式塩事業法施行令(平成八年政令第二百十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000216
  • 本サイト収録塩事業法施行令(平成八年政令第二百十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000216/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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