塩事業法施行令 第8条(センターが承継しない権利及び義務)
法附則第六条第四項に規定する政令で定める権利及び義務は、法の施行の際現に会社の塩専売事業に従事する職員の雇用契約に係る権利及び義務とする。
この条文の基本情報
センターが承継しない権利及び義務とは何ですか?
定義センターが承継しない権利及び義務とは、塩事業法施行令第8条に定められた規定で、「法附則第六条第四項に規定する政令で定める権利及び義務は、法の施行の際現に会社の塩専売事業に従事する職員の雇用契約に係る権利及び義務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 塩事業法施行令第8条(センターが承継しない権利及び義務)は、日本の塩事業法施行令に含まれる条文です。
- 塩事業法施行令第8条の条文原文は「法附則第六条第四項に規定する政令で定める権利及び義務は、法の施行の際現に会社の塩専売事業に従事する職員の雇用契約に係る権利及び義務とする。」で始まります。
- 塩事業法施行令の公布日は平成8年7月10日です。
- 塩事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
塩事業法施行令(平成八年政令第二百十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000216 - 本サイト収録
塩事業法施行令(平成八年政令第二百十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000216/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。