阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 第1条(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、平成十一年四月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令第1条(施行期日)は、日本の阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令に含まれる条文です。
- 阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令第1条の条文原文は「この政令は、平成十一年四月一日から施行する。」で始まります。
- 阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令の公布日は平成8年7月24日です。
- 阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令(平成八年政令第二百二十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000227 - 本サイト収録
阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令(平成八年政令第二百二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000227/1
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