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木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令 第7条(木材製品利用事業者の範囲)

  1. 法第十六条第二号ロの政令で定める木材製品利用事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が三百人以下の会社及び個人であって、第一条第一号から第八号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 二資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに農林水産大臣が定める金額以下の会社並びに常時使用する従業者の数がその業種ごとに農林水産大臣が定める数以下の会社及び個人であって、第一条第九号に掲げる業種に属する事業を主たる事業として営むもの

この条文の基本情報

木材製品利用事業者の範囲とは何ですか?

定義木材製品利用事業者の範囲とは、木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第十六条第二号ロの政令で定める木材製品利用事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第7条(木材製品利用事業者の範囲)は、日本の木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第7条の条文原文は「法第十六条第二号ロの政令で定める木材製品利用事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
  3. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令の公布日は平成8年10月25日です。
  4. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第7条の前の条は木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令(平成八年政令第三百十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000310
  • 本サイト収録木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令(平成八年政令第三百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000310/7

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