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排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令 本文

  1. 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号下欄ロの粉砕装置に係る環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
  2. 一当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。
  3. 二動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。
  4. 三保守及び清掃が容易にできるものであること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令本文は、日本の排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令本文の条文原文は「排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号下欄ロの粉砕装置に係る環境省令で定める技術上…」で始まります。
  3. 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令の公布日は平成8年6月26日です。
  4. 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令(平成八年総理府令第三十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000002036
  • 本サイト収録排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令(平成八年総理府令第三十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000002036/main

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