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平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令 本文

  1. 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の二第二項に規定する地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定を適用するものとした場合における地方公共団体の平成八年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額とする。
  2. 一都道府県1次の算式により算定した額とする。2
  3. 二市町村1次の算式により算定した額とする。2
  4. 三特別区1特別区ごとの額の総額が(一)に定める方法によって算定した額と同額となるように自治大臣が(二)に定める方法によって特別区ごとに算定して当該特別区に通知した額とする。2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令本文は、日本の平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令本文の条文原文は「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の二第二項に規定する地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)による改正前の地方税法(昭和二十五年…」で始まります。
  3. 平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令の公布日は平成8年7月26日です。
  4. 平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令(平成八年自治省令第二十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000008026
  • 本サイト収録平成八年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令(平成八年自治省令第二十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000008026/main

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