保険業法施行規則 第53条の13の2(管理責任者の設置)
- 生命保険会社は、特定大規模乗合生命保険募集人に保険募集を行わせるときは、当該特定大規模乗合生命保険募集人の業務の適切な運営を確保するため、当該特定大規模乗合生命保険募集人から第二百十五条の四第一項第八号に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、当該特定大規模乗合生命保険募集人における法その他保険募集に係る法令等(法令又は法令に基づく行政官庁の処分をいう。次項において同じ。)の遵守状況を検証するための責任者を設置しなければならない。
- 2.損害保険会社は、特定大規模乗合損害保険代理店に保険募集を行わせるときは、当該特定大規模乗合損害保険代理店の業務の適切な運営を確保するため、当該特定大規模乗合損害保険代理店から第二百二十七条の二十一第一項第五号に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、当該特定大規模乗合損害保険代理店における法その他保険募集に係る法令等の遵守状況を検証するための責任者を設置しなければならない。
この条文の基本情報
管理責任者の設置とは何ですか?
定義管理責任者の設置とは、保険業法施行規則第53条の13の2に定められた規定で、「生命保険会社は、特定大規模乗合生命保険募集人に保険募集を行わせるときは、当該特定大規模乗合生命保険募集人の業務の適切な運営を確保するため、当該特定大規模乗合生命…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行規則第53条の13の2(管理責任者の設置)は、日本の保険業法施行規則に含まれる条文です。
- 保険業法施行規則第53条の13の2の条文原文は「生命保険会社は、特定大規模乗合生命保険募集人に保険募集を行わせるときは、当該特定大規模乗合生命保険募集人の業務の適切な運営を確保するため、当該特定大規模乗合生命…」で始まります。
- 保険業法施行規則第53条の13の2は第三章 業務に置かれています。
- 保険業法施行規則の公布日は平成8年2月29日です。
- 保険業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行規則第53条の13の2の前の条は保険業法施行規則第53条の13です。
- 保険業法施行規則第53条の13の2の次の条は保険業法施行規則第53条の14です。
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- 正式書式
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第53条の13の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040005 - 本サイト収録
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第53条の13の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000040005/53_13_2