保険業法施行規則 第53条の3の3(銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置)
保険会社は銀行等である生命保険募集人又は損害保険代理店に保険募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な保険募集により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び公正な保険募集が損なわれることのないよう、銀行等への委託(法第二百七十五条第三項の規定による再委託を含む。第五十三条の八、第五十三条の十一第一項及び第五十三条の十三において同じ。)に関して方針を定めること、当該銀行等の保険募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置とは何ですか?
定義銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置とは、保険業法施行規則第53条の3の3に定められた規定で、「保険会社は銀行等である生命保険募集人又は損害保険代理店に保険募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な保険募集により当該保険会社の業務の健全かつ適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行規則第53条の3の3(銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置)は、日本の保険業法施行規則に含まれる条文です。
- 保険業法施行規則第53条の3の3の条文原文は「保険会社は銀行等である生命保険募集人又は損害保険代理店に保険募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な保険募集により当該保険会社の業務の健全かつ適…」で始まります。
- 保険業法施行規則第53条の3の3は第三章 業務に置かれています。
- 保険業法施行規則の公布日は平成8年2月29日です。
- 保険業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行規則第53条の3の3の前の条は保険業法施行規則第53条の3の2です。
- 保険業法施行規則第53条の3の3の次の条は保険業法施行規則第53条の4です。
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- 正式書式
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第53条の3の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040005 - 本サイト収録
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第53条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000040005/53_3_3