特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 第2条(特定住宅金融専門会社)
法第二条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「特定住宅金融専門会社」という。)は、次の表に掲げる者とする。
この条文の基本情報
特定住宅金融専門会社とは何ですか?
定義特定住宅金融専門会社とは、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「特定住宅金融専門会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第2条(特定住宅金融専門会社)は、日本の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「特定住宅金融専門会社」という。」で始まります。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成8年6月21日です。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第1条です。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則(平成八年大蔵省令第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040034 - 本サイト収録
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則(平成八年大蔵省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000040034/2
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