外国保険会社等供託金規則 第2条(権利の申出の手続)
令第二十六条第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第二号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
権利の申出の手続とは何ですか?
定義権利の申出の手続とは、外国保険会社等供託金規則第2条に定められた規定で、「令第二十六条第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第二号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国保険会社等供託金規則第2条(権利の申出の手続)は、日本の外国保険会社等供託金規則に含まれる条文です。
- 外国保険会社等供託金規則第2条の条文原文は「令第二十六条第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第二号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければ…」で始まります。
- 外国保険会社等供託金規則の公布日は平成8年2月29日です。
- 外国保険会社等供託金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国保険会社等供託金規則第2条の前の条は外国保険会社等供託金規則第1条です。
- 外国保険会社等供託金規則第2条の次の条は外国保険会社等供託金規則第3条です。
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- 正式書式
外国保険会社等供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000050001 - 本サイト収録
外国保険会社等供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000050001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。