免許特定法人供託金規則 第1条(権利の実行の申立ての手続)
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第三十三条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二百二十三条第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
権利の実行の申立ての手続とは何ですか?
定義権利の実行の申立ての手続とは、免許特定法人供託金規則第1条に定められた規定で、「保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 免許特定法人供託金規則第1条(権利の実行の申立ての手続)は、日本の免許特定法人供託金規則に含まれる条文です。
- 免許特定法人供託金規則第1条の条文原文は「保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。」で始まります。
- 免許特定法人供託金規則の公布日は平成8年2月29日です。
- 免許特定法人供託金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 免許特定法人供託金規則第1条の次の条は免許特定法人供託金規則第2条です。
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- 正式書式
免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000050002 - 本サイト収録
免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000050002/1
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