免許特定法人供託金規則 第13条
- 供託者は、保証委託契約を締結し、法第二百二十三条第三項の規定により届け出た場合(令第三十二条第三号に規定する承認を受けて当該契約の内容を変更し、その契約書を金融庁長官に提出した場合を含む。)において、既に供託している供託金の額に同項に規定する契約金額を加えた額が法第二百二十三条第一項及び第二項の規定により供託すべき額を超えることとなったときは、金融庁長官に対し、その超える額(その額が当該供託金の額より大きい場合は、当該供託金の額)の取戻しの承認の申請をすることができる。
- 2.供託者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第六号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 3.金融庁長官は、第一項の承認の申請に係る供託金の取戻しを承認するときは、別紙様式第七号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。
- 4.第一項の承認の申請をした者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付された取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 免許特定法人供託金規則第13条は、日本の免許特定法人供託金規則に含まれる条文です。
- 免許特定法人供託金規則第13条の条文原文は「供託者は、保証委託契約を締結し、法第二百二十三条第三項の規定により届け出た場合(令第三十二条第三号に規定する承認を受けて当該契約の内容を変更し、その契約書を金融…」で始まります。
- 免許特定法人供託金規則の公布日は平成8年2月29日です。
- 免許特定法人供託金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 免許特定法人供託金規則第13条の前の条は免許特定法人供託金規則第12条です。
- 免許特定法人供託金規則第13条の次の条は免許特定法人供託金規則第14条です。
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- 正式書式
免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000050002 - 本サイト収録
免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000050002/13
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