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林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令 第4条(一時償還)

センターは、法第十六条の規定により一時償還を請求するときは、期限を指定するものとする。

この条文の基本情報

一時償還とは何ですか?

定義一時償還とは、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令第4条に定められた規定で、「センターは、法第十六条の規定により一時償還を請求するときは、期限を指定するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令第4条(一時償還)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令第4条の条文原文は「センターは、法第十六条の規定により一時償還を請求するときは、期限を指定するものとする。」で始まります。
  3. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令の公布日は平成8年5月24日です。
  4. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令第4条の前の条は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令第3条です。
  6. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令第4条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令(平成八年農林水産省令第二十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000200025
  • 本サイト収録林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令(平成八年農林水産省令第二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000200025/4

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