排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第6条(許可証の備付場所)
法第五条第二項の許可証は、船橋内又はこれに準ずる場所に備え付けておかなければならない。
この条文の基本情報
許可証の備付場所とは何ですか?
定義許可証の備付場所とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第五条第二項の許可証は、船橋内又はこれに準ずる場所に備え付けておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第6条(許可証の備付場所)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第五条第二項の許可証は、船橋内又はこれに準ずる場所に備え付けておかなければならない。」で始まります。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則の公布日は平成8年7月15日です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第6条の前の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第5条です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第6条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000200033 - 本サイト収録
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000200033/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。