排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第8条(承認に係る水産動植物の採捕の目的)
法第八条の農林水産省令で定める目的は、試験研究及び教育実習とする。
この条文の基本情報
承認に係る水産動植物の採捕の目的とは何ですか?
定義承認に係る水産動植物の採捕の目的とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第八条の農林水産省令で定める目的は、試験研究及び教育実習とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第8条(承認に係る水産動植物の採捕の目的)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第八条の農林水産省令で定める目的は、試験研究及び教育実習とする。」で始まります。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則の公布日は平成8年7月15日です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第8条の前の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第7条です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第8条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000200033 - 本サイト収録
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000200033/8
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