木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則 第2条(伐採を実施するために必要な施設)
法第四条第三項第五号の農林水産省令で定める施設は、作業路網、作業用索道、木材集積場、歩道、作業小屋その他伐採を効率的に実施するために必要と認められる施設とする。
この条文の基本情報
伐採を実施するために必要な施設とは何ですか?
定義伐採を実施するために必要な施設とは、木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第三項第五号の農林水産省令で定める施設は、作業路網、作業用索道、木材集積場、歩道、作業小屋その他伐採を効率的に実施するために必要と認められる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則第2条(伐採を実施するために必要な施設)は、日本の木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第三項第五号の農林水産省令で定める施設は、作業路網、作業用索道、木材集積場、歩道、作業小屋その他伐採を効率的に実施するために必要と認められる施設とする。」で始まります。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則の公布日は平成8年10月25日です。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則第1条です。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則(平成八年農林水産省令第五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000200058 - 本サイト収録
木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則(平成八年農林水産省令第五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000200058/2
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