排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令 第2条(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の適用関係)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、特定外国船舶で総トン数四百トン未満のものについての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第一条の八第一項第四号の国土交通省令で定める装置は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める装置とする。
- 2.特定外国船舶で総トン数四百トン以上のものについての施行規則第四条第一項の規定の適用については、同項の表中「油水分離装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第五条第一項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)」とあるのは「油水分離装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第五条第一項第一号の油水分離器その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める装置により構成されるものをいう。以下同じ。)」と、「ビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第七条第一項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。)」とあるのは「ビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第七条第一項第一号及び第四号から第六号までの基準その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。)」とする。
- 3.施行規則第十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、タンカーである特定外国船舶で総トン数百五十トン未満のものについての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、貨物艙の洗浄その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める油の排出その他油の取扱いに関する作業とし、同項の油記録簿への記載は、洗浄水の処分方法その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める事項につき行うものとする。
- 4.施行規則第十二条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する船舶に備え付ける油記録簿への記載は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める様式によるものとする。
この条文の基本情報
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の適用関係とは何ですか?
定義海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の適用関係とは、排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令第2条に定められた規定で、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令第2条(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の適用関係)は、日本の排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令に含まれる条文です。
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令第2条の条文原文は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号。」で始まります。
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令の公布日は平成8年6月26日です。
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令第2条の前の条は排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令第1条です。
- 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令第2条の次の条は排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令第3条です。
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- 正式書式
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運輸省令第四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000800041 - 本サイト収録
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運輸省令第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000800041/2
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