自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第2条(位置、規模、構造又は設備の変更の許可に関する経過措置)
- 改正法の施行の際現に改正法による改正前の自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号。以下「旧法」という。)第十八条第一項の規定による認可を受けている自動車ターミナル事業者は、当該認可に係る一般自動車ターミナルが改正法による改正後の自動車ターミナル法(以下「新法」という。)第六条第一号の政令で定める基準に適合することについて運輸大臣の確認を受けたときは、新法第十一条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。
- 2.前項の規定の適用を受けようとする自動車ターミナル事業者(改正法の施行の際現に旧法第十八条第三項において準用する旧法第六条第一項の規定による認可の申請をしているものを除く。)は、施行日から六月以内に、新規則第四条第二項第二号の書類を運輸大臣に提出しなければならない。
- 3.改正法の施行の際現にされている旧法第十九条第一項の規定による認可の申請は、新法第十一条第一項の規定による許可の申請とみなす。
この条文の基本情報
位置、規模、構造又は設備の変更の許可に関する経過措置とは何ですか?
定義位置、規模、構造又は設備の変更の許可に関する経過措置とは、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条に定められた規定で、「改正法の施行の際現に改正法による改正前の自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条(位置、規模、構造又は設備の変更の許可に関する経過措置)は、日本の自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の条文原文は「改正法の施行の際現に改正法による改正前の自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号。」で始まります。
- 自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成8年11月25日です。
- 自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の前の条は自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1条です。
- 自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の次の条は自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条です。
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- 正式書式
自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成八年運輸省令第六十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000800060 - 本サイト収録
自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成八年運輸省令第六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000800060/2
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