旅行業者営業保証金規則 第2条(権利の実行の申立て等)
- 法第十七条第一項の権利(以下「権利」という。)を有する者は、その権利の実行をしようとするときは、行政庁に対し、その申立てをしなければならない。
- 2.前項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、第二号書式により作成した申立書に権利を有することを証する書面を添付して、法第六条の四第一項に規定する旅行業者(旅行業者であった者を含む。以下「旅行業者」という。)であって当該申立てに係るもの(以下「被申立旅行業者」という。)が法第三条、第六条の三第一項又は第六条の四第一項の規定による登録を受けている行政庁(旅行業者であった者にあっては、登録の抹消前に当該登録を受けていた行政庁をいう。以下「登録行政庁」という。)に提出しなければならない。
- 3.登録行政庁は、第一項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、被申立旅行業者が供託した営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下「申立人」という。)及び被申立旅行業者に通知しなければならない。
- 4.前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
- 5.第三項に規定する権利の申出をしようとする者は、第三号書式により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、登録行政庁に提出しなければならない。
この条文の基本情報
権利の実行の申立て等とは何ですか?
定義権利の実行の申立て等とは、旅行業者営業保証金規則第2条に定められた規定で、「法第十七条第一項の権利(以下「権利」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業者営業保証金規則第2条(権利の実行の申立て等)は、日本の旅行業者営業保証金規則に含まれる条文です。
- 旅行業者営業保証金規則第2条の条文原文は「法第十七条第一項の権利(以下「権利」という。」で始まります。
- 旅行業者営業保証金規則の公布日は平成8年3月28日です。
- 旅行業者営業保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業者営業保証金規則第2条の前の条は旅行業者営業保証金規則第1条です。
- 旅行業者営業保証金規則第2条の次の条は旅行業者営業保証金規則第3条です。
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- 正式書式
旅行業者営業保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000810001 - 本サイト収録
旅行業者営業保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000810001/2
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