旅行業者営業保証金規則 第4条(配当等)
- 登録行政庁は、前条第一項の規定による権利の調査の結果に基づき、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、被申立旅行業者に通知しなければならない。
- 2.配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
- 3.登録行政庁は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
- 4.登録行政庁は、前項の手続をしたときは、第四号書式により作成した通知書に支払委託書の写しを添付して、被申立旅行業者に交付しなければならない。ただし、被申立旅行業者の所在を確知できないときは、公示をもってこれに代えることができる。
この条文の基本情報
配当等とは何ですか?
定義配当等とは、旅行業者営業保証金規則第4条に定められた規定で、「登録行政庁は、前条第一項の規定による権利の調査の結果に基づき、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、被申立旅行業者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業者営業保証金規則第4条(配当等)は、日本の旅行業者営業保証金規則に含まれる条文です。
- 旅行業者営業保証金規則第4条の条文原文は「登録行政庁は、前条第一項の規定による権利の調査の結果に基づき、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、被申立旅行業者に通知しなければならない。」で始まります。
- 旅行業者営業保証金規則の公布日は平成8年3月28日です。
- 旅行業者営業保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業者営業保証金規則第4条の前の条は旅行業者営業保証金規則第3条です。
- 旅行業者営業保証金規則第4条の次の条は旅行業者営業保証金規則第5条です。
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- 正式書式
旅行業者営業保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000810001 - 本サイト収録
旅行業者営業保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000810001/4
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