旅行業者営業保証金規則 本文
- この省令は、旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
- 2.この省令の施行前に改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)第十条第一項、第二十一条第一項又は第二十二条の十五第一項に規定する営業保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
- 3.この省令の施行前に旧法第十七条第一項に規定する権利について、この省令による改正前の旅行業者営業保証金規則(昭和二十七年法務省・運輸省令第一号。以下「旧規則」という。)第二条及び供託規則第二十二条の規定により払渡請求がされた営業保証金の還付については、なお従前の例による。この場合において、旧規則第二号書式中「21日」とあるのは「14日」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業者営業保証金規則本文は、日本の旅行業者営業保証金規則に含まれる条文です。
- 旅行業者営業保証金規則本文の条文原文は「この省令は、旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
- 旅行業者営業保証金規則の公布日は平成8年3月28日です。
- 旅行業者営業保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
旅行業者営業保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000810001 - 本サイト収録
旅行業者営業保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000810001/main
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