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林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則 第1条(指定の申請)

  1. 林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所
  3. 二代表者の氏名
  4. 三事務所の所在地
  5. 2.前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  6. 一定款及び登記事項証明書
  7. 二資産の総額及びその種類を証する書類
  8. 三法第十二条に規定する業務に関する基本的な計画
  9. 四役員の氏名及び略歴を記載した書面

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則第1条(指定の申請)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則第1条の条文原文は「林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成8年5月24日です。
  4. 林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則第1条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則(平成八年農林水産省・労働省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50002200001
  • 本サイト収録林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則(平成八年農林水産省・労働省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50002200001/1

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