受講中の講座ブックマーク無料で登録

公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令 第1条(公営住宅法第四十五条第一項の事業)

  1. 公営住宅法(以下「法」という。)第四十五条第一項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
  2. 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(次条において「児童自立生活援助事業」という。)又は同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(次条において「小規模住居型児童養育事業」という。)
  3. 二老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業
  4. 三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する共同生活援助(次条において「共同生活援助」という。)を行う事業
  5. 四ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。)
  6. 五住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第八条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業又は同法第四十条第一項に規定する居住安定援助賃貸住宅事業
  7. 六生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第六項に規定する生活困窮者居住支援事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)

この条文の基本情報

公営住宅法第四十五条第一項の事業とは何ですか?

定義公営住宅法第四十五条第一項の事業とは、公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令第1条に定められた規定で、「公営住宅法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令第1条(公営住宅法第四十五条第一項の事業)は、日本の公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令第1条の条文原文は「公営住宅法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令の公布日は平成8年8月30日です。
  4. 公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令第1条の次の条は公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年厚生省・建設省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50004100001
  • 本サイト収録公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年厚生省・建設省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50004100001/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›