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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律(第十号に掲げる用語にあっては、第四十八条を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一密集市街地当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、十分な公共施設が整備されていないことその他当該区域内の土地利用の状況から、その特定防災機能が確保されていない市街地をいう。
  3. 二防災街区その特定防災機能が確保され、及び土地の合理的かつ健全な利用が図られた街区をいう。
  4. 三特定防災機能火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能をいう。
  5. 四防災公共施設密集市街地において特定防災機能を確保するために整備されるべき主要な道路、公園その他政令で定める公共施設をいう。
  6. 五防災街区整備事業密集市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、この法律で定めるところに従って行われる建築物及び建築物の敷地の整備並びに防災公共施設その他の公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
  7. 六建築物建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
  8. 七建築物の建替え現に存する一以上の建築物(建築物が二以上の場合にあっては、これらの敷地が隣接するものに限る。)を除却するとともに、当該建築物の敷地であった一団の土地の全部又は一部の区域に一以上の建築物を新築することをいう。
  9. 八耐火建築物等建築基準法第五十三条第三項第一号イに規定する耐火建築物等をいう。
  10. 九準耐火建築物等建築基準法第五十三条第三項第一号ロに規定する準耐火建築物等をいう。
  11. 十公共施設道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
  12. 十一都市施設都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設をいう。
  13. 十二都市計画施設都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。
  14. 十三都市計画事業都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。
  15. 十四借地権借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
  16. 十五借家権建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。第十三条第三項及び第五章を除き、以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律(第十号に掲げる用語にあっては、第四十八条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律(第十号に掲げる用語にあっては、第四十八条を除く。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第1条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/2

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