密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第249条(清算金の供託及び物上代位についての都市再開発法の準用)
都市再開発法第百五条の規定は、前条第一項に規定する宅地、使用収益権又は建築物が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となっていた場合について準用する。
この条文の基本情報
清算金の供託及び物上代位についての都市再開発法の準用とは何ですか?
定義清算金の供託及び物上代位についての都市再開発法の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第249条に定められた規定で、「都市再開発法第百五条の規定は、前条第一項に規定する宅地、使用収益権又は建築物が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第249条(清算金の供託及び物上代位についての都市再開発法の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第249条の条文原文は「都市再開発法第百五条の規定は、前条第一項に規定する宅地、使用収益権又は建築物が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的と…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第249条は第六目 工事完了等に伴う措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第249条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第249条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第250条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第249条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第249条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/249